施設基準届出について
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
歯初診とは、歯科医院における院内感染防止を推進するための基準の一つです。
1. 口腔内で使用する歯科医療機器において、専用機器にて洗浄・滅菌、患者様毎での交換等、
院内感染対策を徹底していること。
2. 感染患者に対する歯科診療体制を確保していること。
3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している
常勤の歯科医師1名以上が配置されていること。
4. 職員を対象とした院内感染防止対策において、標準予防策及び新興感染症に対する対策等の
研修等を行っていること。
5. 院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
6. 院内感染防止対策の実施状況等について、年に1回、地方厚生(支)局長に報告していること。
歯科外来診療医療安全体制加算(外安全)および歯科外来診療感染対策加算(外感染)
【歯科外来診療医療安全体制加算1】
1. 医療安全の体制整備について、次のいずれかを満たすこと
ア. 歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録
イ. インシデント等の報告・分析体制を整備
2. 人員体制について、次のいずれかを満たすこと
ア. 歯科医師が複数名
イ. 歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
【歯科外来診療感染対策加算1】
3. 人員体制について、次のいずれかを満たすこと
ア. 歯科医師が複数名
イ. 歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
4. 新型インフルエンザ等感染症等の発生時
ア. 患者の診療体制
イ. 事業継続計画策定
ウ. 医科医療機関との連携
エ. 地域の歯科医療機関との連携(患者受入)
オ. 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準
カ. 院内感染管理者の配置
キ. 院内感染防止対策に係る体制整備
歯科訪問診療の注13に規定する基準(歯訪診)
歯訪診とは、直近1ヶ月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の
割合が9割5分未満の保険医療機関です。届出がないと訪問歯科診療を保険で算定することができません。
CAD/CAM冠施設設置基準
CAD/CAM冠とは、セラミックと歯科用レジンを合わせた素材の白い被せ物です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
1. 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること
2. 院内に技工士が配置されていること、または歯科技工所と連携が図られていること
3. 院内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること、または当該当装置を設置している技工所と連携が図られていること
クラウン・ブリッジ維持管理料
保険でクラウン・ブリッジを装着した日から2年以内に新しく作製する場合、その部位の検査費・作成費・装置費は無料になります。この届出をしていない場合は、これらの保険は適用されませんが、当院では保証されています。
明細書発行体制加算
1. 診療所であること
2. レセプトをオンライン請求または電子媒体で請求していること
3. 算定した診療報酬の区分や項目、点数、金額を記載した明細書を患者に無料で交付していること
4. その旨を院内で閲覧できること
施設基準に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、
ホームページ上に掲示しております。 (令和7年6月1日更新)
みや歯科医院 院長 宮本 隆道